自己破産とは、債務(借金)が多くなりすぎて返済不能となった個人が、自ら破産を申し立てることをいいます。
破産を申し立てる場合は、申立人が住む地方裁判所に、住民票や戸籍謄本、債権者一覧(どこの消費者金融にいくら借りているかなど)といった必要書類に、多額の負債をつくってしまった経緯、収入、資産の状況などを添えて提出します。
その後、裁判所から審尋(事情聴取)され、問題がなければ破産が決定します。そして破産が決定した後、免責申立の手続きを行います。約半年ほどで免責申立の許可がおり、その時点で晴れて借金は棒引き、チャラとなるわけです。
一連の手続きは煩雑なため、普通は弁護士などに依頼しますが、個人で申立をすることもできます。ちなみに破産者は公務員や会社の役員になれない、などの制約があるほか、数年間はローンを組んだり、クレジットカードをつくったりすることはできません。ただし、戸籍や住民票に記載されることはなく、選挙権などもなくなることはありません。
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